・第1章 総 則
(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人映像実演者協議会(英文名 Actresses & Actors Group, 略称AAG)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都中野区弥生町に置く。
(定款の補完)
第3条 本規約は、一般社団法人映像実演者協議会の活動を円滑に運営するにあたり、本法人定款に基づき、定款を補完する規定として存する。
・第2章 目的及び事業
(目的及び事業)
第4条 本法人の目的及び事業については、定款記載のとおりとする。
・第3章 会 員
(入 会)
第5条 本法人の正会員及び準会員、賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.その他の入会に関する規定は本法人の定款に準ずるものとする。
(入会金及び会費)
第6条 本法人の定款第10条に従い、正会員及び準会員、賛助会員は、入会に際して入会金を納入するものとするとし、本法人社員総会で定める会費を納入しなければならない。
(使用料または手数料)
第7条 本法人は、その行う事業について使用料または手数料を徴収することができる。
2.徴収の時期及び方法等、その他必要な事項は、理事会においてこれを定める。
(経費の賦課)
第8条 本法人は、その行う事業の費用(使用料または手数料をもって充てるべきものを除く)に充てるため、会員に経費を賦課することができる。
2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法等、その他必要な事項は、理事会においてこれを定める。
(届 出)
第9条 各会員は、次の各号の一に該当するときは、1ヶ月以内に本法人に届け出なければならない。
(1)氏名(法人名)・住所・連絡先の全部またはいずれかを変更したとき
(2)実演業を引退または休止したとき、または事業を休止したとき
(過怠金)
第10条 本法人は、第6条に定める会費が未納となった会員に対し、納付を要請する文書を連絡先に送付することができる。未納期間が6ヶ月を過ぎる会員に対しては、理事会の議決により、会員資格を喪失させることができる。また未納となった月から起算して6ヶ月分の会費を過怠金として請求することができる。
(延滞金)
第11条 本法人は、会員が使用料、手数料、経費、過怠金、その他本法人に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利15%の割合で延滞金を徴収することができる。
・第4章 総 会
(書面または代理人による議決権または選挙権の行使)
第12条 本法人定款第4章に記載されている社員総会については、社員がやむを得ない事情により欠席となる場合に、代理人をたてることができる。代理人の認定は社員総会の出席者全員の同意により決定するものとする。
(緊急議案)
第13条 社員総会においては、出席した社員の半数以上の同意を得たときに限り、総会の招集通知であらかじめ記載のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
・第5章 役員、顧問、事務局員
(代表理事、理事、監事)
第14条 本法人定款第22条第2項のとおり、理事のうち1名を代表理事とし、必要に応じて1名の監事を、それぞれ理事会において選任する。
2.監事は、代表理事及び理事の業務を監査するものとする。
(役員の報酬等)
第15条 役員の報酬は本法人定款第27条のとおりであるが、報酬等が発生する場合は、別途定める報酬等支給の基準によって支給する。
(顧 問)
第16条 本法人に置くことができる顧問については本法人定款第38条のとおりである。
2.顧問は学識経験者および広い見識を有する者を理事会が推薦し、代表理事が委嘱する。
(事務局の構成及び事務分掌)
第17条 事務局の構成は、本法人定款第36条記載のとおりとする。
2.事務局は、代表理事の指揮に従い、総会、理事会等の会議事項の整理、並びに会員に対する連絡等、本法人の業務に関する実務を処理する。
3.事務局は、定款第3条の定める本法人の目的を達成するために、第3条内に記載している各事業を円滑に執り行うための組織とする。
・第6章 理事会
(理事会の書面議決)
第18条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(規 則)
第19条 本法人の事業を円滑に進めるために、理事会または事務局が必要と認める場合には、本規約と別途に規則、規程を定めることができる。
・第7章 賛助会員
(賛助会員)
第20条 本法人は、本法人の趣旨に賛同し、本法人の事業の円滑な実施に協力しようとするものを賛助会員とすることができる。
2.賛助会員について必要な事項は、細則で定める。
・第8章 公告、定款の変更及び法人の合併、解散
(公告の方法)
第21条 本法人の公告は、電子公告による。
2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
3.解散に伴う債権者に対する公告は、電子公告及び官報に掲載して行う。
(規約の変更)
第22条 この規約は、理事会の決議によって変更することができる。
(規約に定めのない事項)
第23条 本規約に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律その他の法令の定めるところによる。
・第9章 罰 則
(罰 則)
第24条 本法人の役員、社員および各会員は、本来の法人の目的を遂行するために、社員総会、理事会等で決定したことを遵守しなければならない。万一遵守されない場合には、次の罰則を課すものとする。なお罰則の決定は理事会の決議で行われる。
(1)訓告処分
(2)罰金
(3)資格停止
(4)除名(会員については本定款第11条のとおり)
・附 則
(規約制定) 令和6年6月18日規約制定、即日施行する。